横須賀の「匠」加藤工務店

 

 介護保険住宅改修工事・木造住宅耐震補強工事

 ■「介護保険における住宅改修 解説」



 当社は
横須賀市の住宅改修給付受領委任払い制度対応事業所です
 福祉住環境コーディネーターが
適切な工事をアドバイス致します


平成12年4月から施行された介護保険制度では、要介護(要支援を含む。)と認定された人に対して
介護サービスが給付されます。介護サービスは、在宅介護と施設介護の2つがあり、
段差の解消や手すりの設置といった住宅改修は在宅介護のひとつに位置づけられています。

1.支給限度

介護保険による給付は、原則的には在宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として
支払うものですが、住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、
その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。 
介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、
最高で18万円が介護保険から支払われることになります。自己負担2万円

2.給付の対象となる住宅改修の範囲

1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 手すりの取り付け
    住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの
               通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。               手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に      該当するものは除かれる。
  • 段差の解消
    住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の              床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、                    具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
     ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる
                           「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
    また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
  • 引き戸等への扉の取替え
    住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に 取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
    ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は            これに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
  • 洋式便器等への便器の取替え
    住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に                取り替える場合が一般的に想定される。
    ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
    また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、           既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
    さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、                  当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は                        法に基づく保険給付の対象とならないものである。
  • その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
    その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる                     住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
    (1) 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
    (2) 段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
    (3) 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
    (4) 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
    (5) 便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、                 便器の取替えに伴う床材の変更

 施工例工事写真

 
 
[外部リンク]

 
横須賀市介護保険住宅改修費の支給について


 ●受領委任払い制度とは

  原則としては、上記のように、いったん費用の全額を支払い、後日、市から9割分(1割は利用者負担) の

 払い戻しを受けることになりますが、利用者は1割の利用者負担を施工事業者に支払い、

 施工事業者が後日、市から9割分の支払を受ける受領委任払い制度も実施しています。

 ○対象事業者

  横須賀市受領委任払い制度届出事業者名簿に記載されている住宅改修施工事業者

 名簿は、市の長寿社会課、各健康福祉センター(旧保健所)、市内の居宅介護支援事業所で閲覧できます。

 なお、工事の際は、担当のケアマネジャーに連絡するとともに、見積書・図面等を参考に複数の事業者を

 比較して選定することをお勧めします。