都市計画法
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■都市計画区域
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私たちが住んでいる土地は都市計画法により、まず「都市計画区域と都市計画区域外」に分けられます。
都市計画区域にある土地は、将来の道路や公園計画などの予定区域になっている場合があり、
その区域内には原則的に家が建てられません。
この場合、都道府県知事の許可を得れば、 低層の建物を建てられますが、
将来工事が始まると取り壊しや移転をする事になります。
その為、家を建てようとする敷地がどちらなのか、市町村役場の担当窓口に行って確認しましょう。
その他、特に良い環境を守るため、建物の高さ・建ぺい率、屋根の外壁の色合いなどが制約される
「風致地区」という土地があります。
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■市街化区域と市街化調整区域
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都市計画区域は次の3つに分けられています。
- 1.市街化区域
- すでに市街地が形成されていたり、これから10年間積極的に市街化を図ろうとする区域。
- 2.市街化調整区域
- 農林漁業の健全な発展のために市街化するのを抑え、優良な農地を確保・保存しようとする区域。
- 3.そのどちらにも入らない区域
- 特に「市街化調整区域」は畜舎や温室といった農林漁業のための建築物や、
- これらの業務に従事している人の住宅、そのほか学校・官公庁などの公共建築物、
- 特別に許可された建築物以外は建てられません。
また1.と3.の区域は、建築基準法でさらに詳しい土地利用が定められ、12種類に分類されます。
- (用途地域制限)
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■防火地域と準防火地域 |
恐ろしい災害である火災。建物が密集している地域で火災が起きれば、延焼して大きな損害を起こしかねません。
そこで都市計画法では、密集した市街地・商業地域などといった土地の高度利用を予定している
地域の建築物の不燃化を図るため、 これらの地域を防火地域、準防火地域として広く指定しています。
- 【防火地域】
- 3階建て以上、または延床面積が100m2を越える建物は、耐火構造が義務づけられる。
- それ以外の建物も、耐火または準耐火構造にしなければならない。
- 【準防火地域】
- 4階建て以上、また1500m2を越える建物は耐火建築物に、500〜1500m2以下の
- 建物は耐火または準耐火建築物にすることが義務づけられる。
- また、500m2未満で2階建てまでの木造については不燃材・耐火構造・火戸などの
- 防火基準に適合しなければならない。
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